空気環境測定は建築物における衛生的環境の確保に関する法律において定められており3000㎡以上の建物、いわゆる特定建築物では年6回の測定を行わなければならないと定められています。 東和総合サービスでは、この法的業務である空気環境測定は非常に重要業務であると位置づけ、お客様に高い品質でなおかつ安価にサービスを提供することができるよう常に取組んでまいりました。 建物内の専有部で測定することを鑑み、清潔感があり明るい対応ができるよう人材育成のため定期的に研修会もおこなっています。 また高い性能を持つ最新型の自動測定機を使用することにより1ポイント当りの空気環境測定が短時間で行うことができるようになり、1日当りの空気環境測定を実施するポイント数を増やすことができ、結果的にお客様にご負担頂く費用を低く抑えられるようになりました。 このように地道に取り組んできました結果、昨年には空気環境測定を実施させて頂く物件が800件に至りました。このことは私たちの取組がお客様に支持されてきたことの証だと受け止めております。これからもお客様に喜んでいただけるように空気環境測定サービスのレベルアップを図ってまいります。

【特徴1】安価な測定費

□ 基本料金 15,000円(5ポイントまでで1日2回測定の場合)
*東京都23区内、神奈川横浜・川崎での価格です。
*空気環境測定回数は1日2回の場合です。
*空気環境測定費は測定場所やポイント数などにより変動いたします。
*料金には、測定・報告書作成・提出まで含まれています。

【特徴2】スピーディーな報告書提出

空気環境測定の終了後、測定日から3営業日以内に報告書を作成し発送手続きを行っております。

空気環境測定の結果報告書は7営業日以内にお客様のお手元に到着することをお約束いたします。

【特徴3】清潔な身だしなみ・名札の着用

建物の利用者の皆様に気持ちよく過ごしていただけるよう清潔な身だしなみや挨拶・名札の着用を徹底しています。

当社では定期的なマナー研修、朝礼での身だしなみチェックを行っています

【特徴4】最新の全自動測定器を使用

空気環境測定では最新の全自動測定器を使用するため、スピーデイーな測定が行えます。
又、コンパクトな測定器ですのでお客様にご迷惑をおかけすることはございません。

使用測定器:矢崎総業 YEDP(YSA-801)
全自動測定器のため測定業務の効率化につながりお客様に格安でサービスの提供が可能となりました。

【特徴5】実績と信頼

おかげさまで空気環境測定業務の契約数は現在300物件となりました。
(平成25年3月1日現在)

KS-CLEANの空気環境測定は関東を中心に300物件のご依頼をいただいております。
高い実績や測定経験が豊富ですので安心してお任せいただけます

【特徴6】高い技術力

Ks-Cleanでは定期的な研修会の実施や資格取得など、常に技術力向上に取組んでいます。

「空気環境測定実施者」国家資格の取得者は19名となりました。
(平成24年10月01日現在

【特徴7】高い技術力

Ks-Cleanでは空気環境測定の結果で高い精度を維持するために定期的にCO(一酸化炭素)CO2(二酸化炭素)のガス校正と粉じん計の校正を実施しています。

2週間に1回 CO(一酸化炭素)CO2(二酸化炭素)のガス校正
年   1回 粉じん計の校正

空気環境測定がなぜ必要なのか

空気環境測定は、本当に必要なの?どれだけ必要なのかと不思議に思ったことがある方も少なくないのではないでしょうか。ここでは空気環境測定の必要性をその歴史をちょっと遡ってご紹介します。

 戦後以降近年の急激な経済発展が起こったことは皆様も周知のところです、人口が東京等の大都市に集中するようになりました。建築技術の進歩に比例するように大都市を中心に大規模でかつ高層の建築物が多く建設されるようになってきました。

これに伴って、建築物を利用し、1日の大部分を建物の中で過ごす人々が急激に増えるようになり、利用者にとって建築物の室内環境、特に空気とその環境が人体に及ぼす悪影響も大きなものとなってきました。

一方、最近の大型の建築物は空調等を人工的に調整することを前提として作られるようになり空調を利用する人々が自分たちの好みに合わせて室内環境(空調・空気環境)をを管理することができないような構造になっているものが増えてしまいました。

このように人為的に空気環境を調節できない建物では、例えば、温度調整の不適切なことが原因による冷房病の発生など種々の問題が生じることとなり、現に、昭和30年代後半から健康障害の例がいくつも報告されていましたが、しかし、当時はまだ建築物の衛生上維持管理について法規制は行われていませんでした。

建築物における衛生について規制した法としては、学校保健法、建築基準法などがありましたががいずれも特定の施設が対象ものだけでした。また、これらの法律は最低水準を確保しようとするものであって内容的にも満足すべきものでなく、多目的ビル、雑居ビルなどでは十分に対応できない場合もありました。

このような事情を背景に昭和40年9月厚生大臣は公害審議会に対し健康な居住水準の設定について諮問を行い、これを受けて公害審議会から昭和41年8月に多数人利用建築物の衛生基準の設定についてと題する答申が行われました。

内容は建築物の環境衛生基準の設定、建築物の衛生上の維持管理に関する専門技術者制度の創設などについて早急に措置する必要があるというものでした。

このことは昭和45年の第63回国会において衆議院、参議院ともに可決し、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が昭和45年に公布され、同年10月13日から施行されることとなりました。

その後、ビル等の大型建築物の増加に伴い、それらの所有者の委託を受け、空気環境測定などの環境衛生上の維持管理を行う業者が増加してきました。建築物の衛生的環境を確保するためにはこれらの業者が適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要であり、そのため昭和55年5月の法改正によりこれらの事業者について空気環境測定等の各業務を行うための一定の人的、物的基準を充足していることを要件とする都道府県知事の登録制度が設けられました。また平成13年12月には今まで空気環境測定等各業務別に登録を行ってきたものを見直し、建築物環境衛生総合管理業として登録できるよう改正されました。総合管理業登録には、空気環境測定など7業務を総合的に登録を行うことができるようになりました。

空気環境測定項目及び建築物環境衛生管理基準
温  度 ・・・ 基準値17℃以上~28℃以下。外気との差、5~7℃。
湿  度 ・・・ 基準値40%以上~70%以下。測定時は特に注意深く測定してまいります。
二酸化炭素 ・・・ 基準値1,000PPM以下。それと環境の指標の目安に致します。
一酸化炭素 ・・・ 基準値10PPM以下。
気  流 ・・・ 基準値0.5m/s以下。換気・空調の目安。
浮遊粉塵 ・・・ 基準値0.15mg/m³以下。
ビル管理法における空気環境測定以外の測定も実施しています。

□ ホルムアルデヒド測定(光電光度法)

空気環境測定業務と同時のご依頼で、ホルムアルデヒド測定業務を格安でご提供できるようになりました。

□ 照度測定

□ 騒音測定